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「令和7年高年齢者及び障害者の雇用状況報告」について
事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
根拠法令
・高年齢者雇用状況等報告:高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条第1項
・障害者雇用状況報告:障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項
報告書用紙
従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送いたします。
※障害者雇用状況報告の提出は従業員40.0人以上規模の事業者が対象です。
なお、以下より報告書用紙をダウンロードすることも可能です。
報告書様式・記入方法等
詳細はこちら(厚生労働省ホームページリンク)よりご確認ください。
報告期限・提出方法
・報告期限:令和7年7月15日(火)
・提出方法:デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、事業所所在地管轄ハローワークの雇用指導コーナー(※)あて郵送または来所により提出願います。
都内の公共職業安定所(ハローワーク)の所在地・連絡先はこちらをご参照下さい。
※管轄のハローワークによって部門名称が異なる場合があります。
ご不明の場合はお問い合わせください。
この報告は、今後の施策の検討に役立てるとともに、必要に応じ各企業に対し、高年齢者の雇用確保のための措置や障害者の雇用促進等に係るハローワーク等による助言・指導等に用いるものです。各企業におかれては報告の趣旨をご理解いただき、期日までにご報告いただくようお願いいたします。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部職業対策課
- 高齢者雇用対策係 (高齢者雇用状況等報告書について)
- TEL:03-3512-1663
- 障害者雇用対策係 (障害者雇用状況報告書について)
- TEL:03-3512-1664